2018.12.23

12月もいよいよ終盤

kouda

皆さん。こんにちは。
ネストハウスの江田です。

 

いよいよ12月も残すところあと8日となりました。
毎年挨拶廻りをしておりまして久しぶりにお会いする方のお子様の成長を見た時に時間の経過を感じております。

 

今日はクリスマスモードでパーティをされている方も
多いのでは。

 

クリスマス1 クリスマス2

みんなで集まりワイワイしながら1年を振り返ることは良いですよね!(^^)!

 

今日は、年末に関係のある『 年末調整の話し 』をしてみようと思います。

年末調整

 

ほとんどの方は会社から提出を受けてすでに対応している方も多いはず。

実際にどういう物かは意外と知らない方も多いですね。

 

そもそも年末調整とは毎月の給与やボーナスから天引きされた所得税(源泉所得税)を精算する手続きです。

 

会社員パートタイマー などの給与所得者で、なおかつ年末時点で勤務している方が対象になります。

 

源泉所得税はいわば税金の前払い。多めに払うことが多く本来納めるべき税額が少なければ還付されるものです。
なので場合によっては 支払う税金が多ければ追加で納付 もあります。

 

1年間の給与額が確定し再計算をするときには『 所得控除 』というものを考慮します。

 

所得控除とは

●面倒見る家族が多い人
●病気がちで医療費がかさむ人
●シングルマザーやシングルファザーで家計が苦しい人
●自分で生命保険などに入って医療費負担に備えている人
など個々の事情に合わせて税金の負担を軽減する仕組みになります。

 

所得控除は適用されると結果的に税金が安くなり還付につながることになります。

 

還付金を受け取れるケースを以下にまとめてみました。
該当するようだと改めてチェックしてみてください

 

●生命保険に入って保険料を払っている
●地震保険に入って保険料を払っている
●給与天引きでなく自分で払った社会保険料がある
●iDeCo(イデコ=個人型確定拠出年金)や小規模企業共済に入っている
●1年の途中で扶養する家族が増えた
●シングルマザーまたはシングルファザーになった
●本人または家族が障害者

 

上記に該当すると源泉所得税額には考慮されていない所得控除を今回の 年末調整で新たに申請する ことで、多く払いすぎていた所得税が戻ってくることになります。

 

平成30年分から配偶者控除の仕組みが変わり、控除を受ける本人の年間所得によって控除額が3種類に分かれました。
なお、夫の 年間所得が1,000万円を超える 場合は配偶者控除は受けられません。

 

配偶者の年間所得と控除を受ける本人の年間所得の組み合わせによって控除額が変わってきます。
ポイントは 配偶者の年間所得が123万円超 、あるいは 夫の年間所得が1,000万円超 だと控除が適用されないことがあります。

 

状況が変わるごとに払いすぎた税金を取り戻せる可能性が出ますので書類を書くのはなかなか手間がかかりますが還付を受けれることを
励みに頑張って見てくださいね♪

 

最後に
来年からもネストハウスは新春にイベントを行います。

 

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住宅ローン控除も年末調整と関係する補助制度になります。
来年は新元号になり消費税も10%に上がる年です。

 

いろんな変化が起こりますがお得になる情報を知って参考にして頂けたらと思っております。

 

少し早いですが、よいお年をお過ごしくださいませ。

感謝!!

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