2018.02.26
もうすぐ3月。
![kouda](/wp-content/oldblog_img/2018/02/kouda.jpg)
皆様。こんにちは。
ネストハウスの江田です。
今日は、朝会社へ向かうと霧で幻想的な雰囲気になっていました。
![朝霧](/wp-content/oldblog_img/2018/02/-e1519651123380.jpg)
毎日少しずつ変化していることを気づくと感性も磨かれ日常が
楽しくなってきます。
イロハーブ内にも草木に新芽が出ていたり、芝に緑の芽が出ていたり
と春に向けて変化してきていますね。
![春の訪れ2](/wp-content/oldblog_img/2018/02/-e1519651168769.jpg)
![春の訪れ](/wp-content/oldblog_img/2018/02/-e1519651191429.jpg)
今日は、春の訪れとともに新しく働かれる方も多いかと思い、
配偶者控除の制度変更に伴ってその内容や注意点などお伝えできたらと思います。
まず、『 配偶者控除 』 とは
税金上、夫の扶養配偶者として夫の所得税や住民税を安くしてくれる
制度になります。
![配偶者控除2](/wp-content/oldblog_img/2018/02/配偶者控除2.jpg)
![配偶者控除 イラスト](/wp-content/oldblog_img/2018/02/配偶者控除 イラスト.jpg)
2018年よりこれまで配偶者の年収が103万を超えると控除が得られ
なかったことが上限が変更になり年収150万まで引き上げになりました。
配偶者控除150万円のルール改正はアルバイト収入を103万円に
抑えていた人にとっては朗報ですね。
しかし、注意しておかないといけないこともあります。
ポイントは2点。
『 社会保険 』 と 『 交通費 』 です。
社会保険を払わないといけない収入が106万円と130万円と2つの
壁があるのです。
ただし、106万円の壁は ① 週20時間以上働く ② 1年以上働く
③ 従業員数501人以上 の会社
などのルールがあります。
130万を超えるとアルバイト先の健康保険や厚生年金などに加入
することになります。
例えば、月収12万で年収144万円の35歳の主婦の方を挙げると
健康保険と厚生年金の負担が月16,603円で年額約20万ぐらいに
なります。
手取りが約10万円に満たない人に約20万の負担は大きいですよね
給料と一緒にもらう交通費の取扱いも税金と社会保険で異なるので
会社へ確認するといいと思います。
<まとめ>
税金だと 103万円 と 150万円 社会保険だと 106万円 と 130万円
金額が異なります。
年収を150万円まで挙げるときにはご注意をお願いします。
<おまけ>
先日、大竹市御園で上棟式がありました。
無事上棟も終わり、書き込みも行いました。
文章に気持ちがほっこりしましたので、掲載します。
![書き込み2](/wp-content/oldblog_img/2018/02/-e1519651273974-225x300.jpg)
![書き込み1](/wp-content/oldblog_img/2018/02/-e1519651292977-225x300.jpg)
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